イスラームにおける非ムスリムの権利(7/13):非ムスリムが独自の宗教法に従うことの出来る権利


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イスラームは、その領地に住む非ムスリムの市民がイスラーム法に従うことを強制しません。彼らはザカーの支払い1  が 免除されます。イスラーム法においては、ザカーを支払わず、その義務的性質も否定するムスリムは非信仰者とみなされます。 また、イスラーム法は五体満足なムスリムに対して軍務に服すことを求めますが、彼らの参加が有益となるにも関わらず、非ムスリムはその義務を免除されるの です。それらが免除される代わりに、非ムスリムはジズヤと呼ばれる名目上の税金を支払います。トーマス・アーノルド卿はそれに関し、このように記していま す。「ジズヤはあまりにも少額で、彼らにとって負担となるようなものではなかった。ムスリムにとっては義務である軍務が免除されることも念頭に入れると、 特にそう言えるだろう。」


ま たイスラームは、非ムスリムが婚姻・離婚などする際には彼ら自身の民法に従うことも許可していました。刑事裁判に関しては、ムスリム裁判官は非ムスリムに 対しても、イスラームおける罪の重さに基づいて(窃盗などの)刑を言い渡しましたが、飲酒、豚肉の消費など非ムスリムにとって合法とされる事柄については 免除していたのです3。 このことは明らかに、マディーナで「憲法」を制定した預言者の先例に基づいたものでした。彼はムスリムでない部族が諸事に関し、それぞれの啓典と学識者を 参照にすることを認めていたのです。しかし、彼らがもしそう望むのであれば、彼ら自身の諸事について預言者の裁決を仰ぐことも出来ました。神はクルアーン の中でこう述べています。

 “かれらがもしあなたの許に来たならば、かれらの間を裁くか、それとも相手にするな。”(クルアーン5:42)


私たちはここで、預言者がそれぞれの宗教に対し、社会における平和的共存のために締結された憲法の項目に違反しない限りは、それぞれの啓典に基づいた裁決を彼ら自身の間に下すことを認めたのを見出します。


イスラーム共同体の統治者だったウマル・ブン・アブドル=アズィーズは、非ムスリムが彼ら独自の社会規定に従うのを認めることは困難であると感じていました。彼は法的提言を求め、ハサン・アル=バスリー4に宛てた手紙でこう書いています。「いかに正統カリフたちは近親と結婚5し、豚やワインを保有していた契約の民をそのままにしておいたのでしょう?」ハサンの返答はこうでした。「彼らはジズヤを支払っていたために、彼らの宗教に留まることが認められていたが、あなたがたはイスラーム法のみに従い、新奇な事例を作り出してはならない。」6


契約の民は独自の法廷によって論争を解決していましたが、希望すればイスラーム法廷の調停を求めることも出来ました。神は預言者に命じています。


 “かれらがもしあなたの許に来たならば、かれらの間を裁くか、それとも相手にするな。もしあなたが相手にしなくても、かれらは少しもあなたを害することは出来ないであろう。またもし裁くならば、かれらの間を公平に裁決しなさい。神は公平に行う者を愛でられる。”(クルアーン5:42)


歴史家アダム・メッツは 「Islamic Civilization in the Fourth Century of the Hegira (ヒジュラ暦4世紀におけるイスラーム文明)」でこう記しています。


「イ スラーム法の適用はムスリムに限定されるため、イスラーム国家は他宗教の人々に彼ら自身の法廷を持つことを許可しました。それらの法廷は教会法廷で、著名 な精神的指導者たちが裁判長を務めていました。彼らは教理典範についての本を多く著し、彼らによる裁決は個人的地位に限定されたものではありませんでし た。そこには相続問題などに関するものや、国家が干渉しなかったキリスト教徒同士の訴訟などが含まれていました。」7


そ れゆえイスラームは、飲酒や豚肉の消費など、たとえイスラームにおいて禁じられている行為を非ムスリムが行ったとしても、彼らに処罰を下すことはありませ んでした。イスラームによって非ムスリムに差し伸べられた寛容性は、現在においても他のいかなる宗教法、世俗的国家、または政治システムによるそれにも見 られない性質のものです。ギュスターヴ・ル・ボンはこう記しています。


「ア ラブ人たちは第一の征服によって盲目的になり、征服者たちが通常犯すような不正を犯すことが容易に出来た。彼らは打倒した敵を虐待したり、彼らが世界中へ の伝搬を望んでいた宗教の改宗を強要したりすることも容易に出来たはずなのだ。しかしアラブ人たちはそうしなかった。初期のカリフたちは政治的天才で、そ れは新宗教の当事者としては類稀なことであったが、彼らは宗教と制度は無理強い出来ないということを認識していたのである。それゆえ彼らは承知のように、 シリア、エジプト、スペインを始め、統治したあらゆる土地の人々を多大なる寛大さでもって処遇した。彼らは法、規定、信仰が損なわれないようにしつつも、 ジズヤを課すことによって彼らの安全を保証したのである。それは過去に彼らが払っていた税金に比べれば、微々たるものであった。現実には、諸国家はムスリ ムたちよりも寛容な征服者たち、またはイスラームよりも寛容な宗教を目の当たりにしたことがなかったのである。」8




Footnotes:

1 ザカー:「イスラームの5柱」に含まれる、ムスリムにとって基本的義務にあたる行いの一つ。特定の種類の富に対して課せられる義務の喜捨のこと。

3 Maududi, Abul ‘Ala, ‘The Rights of The People of Covenant In The Islamic State,’ p. 20-21

4 ハサン・アル=バスリー:その禁欲主義と知識の深さで知られる、最も著名な賢者の一人。彼は西暦642年、預言者の召使いだったザイド・ブン・サービトにより解放された元奴隷の息子としてマディーナに生まれました。彼はイラクのバスラで育てられました。ハサンは数々の教友たちと対面し、預言者ムハンマドの伝承を数多く伝えました。彼の母は預言者の妻であるウンム・サラマに奉仕していました。彼は西暦728年、バスラにて88歳で亡くなりました。

5 ゾロアスター教では今日に至っても兄弟姉妹との結婚が認められています。

6 Maududi, Abul ‘Ala, ‘The Rights Of The People of Covenant In The Islamic State,’ p. 22

7 Metz, Adam, ‘Islamic Civilization in the Fourth Century of the Hegira,’ vol 1, p. 85

8 Lebon, G, ‘The Civilization Of The Arabs,’ p. 605

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